償却資産に対する固定資産税(償却資産税)とは?【川崎市の会計士事務所 馬渕竜太公認会計士事務所】
ホームページをご覧いただきありがとうございます。川崎市を拠点に活動しております、公認会計士・税理士の馬渕です。
今回は前回の記事「有形固定資産の計上ルールについて」の続きとして、固定資産税、特に償却資産に対する固定資産税(通称、償却資産税)について取り上げさせていただきます。身近な税金の一つである固定資産税ですが、意外と奥が深い点もあるため、皆様の実務に活かすことができれば幸いです。
■固定資産税とは?
固定資産税とは、地方税(市町村税)の一種であり、土地や家屋などの不動産や償却資産を所有している方に課税されるものになります。具体的には、以下のようなものを保有している場合に課税されるものとなっております。
・土地:宅地、田畑、山林、その他土地等
・家屋:住宅、店舗及び工場、倉庫等
・償却資産:事業用資産である構築物、機械装置、工具器具備品等
(減価償却計算を実施しているものに限る。)
上記資産を保有している場合に課税されますが、課税対象の判定は毎年1月1日現在で所有者として固定資産課税台帳に登録されている方となります。従って、保有したら即課税対象というわけではなく、毎年1月1日現在での保有資産に対して課税がされるというものになります。
今回は、固定資産税の中でも事業上発生する償却資産に対する固定資産税にフォーカスして解説してまいります。
■償却資産に対する固定資産税(償却資産税)とは?
では、一般的に言われる償却資産税とはどのようなものでしょうか。実は、償却資産税という言葉は正式な呼び名ではなく、上述の固定資産税の対象資産のうち、償却資産に対してかかる固定資産税のことを指します。つまり、一般的に言われる償却資産税が指すものは固定資産税の一部を指すものになります。
この償却資産税は課税標準額に1.4%を掛け合わせて計算されます。課税標準額とは、保有する償却資産の取得年月、取得価額及び耐用年数に基づき市町村側で計算された金額となります。つまり、償却資産税は「賦課課税」方式であり、市町村側で償却資産税が計算され納税者に通知されるという流れになっております。
そのため、償却資産を保有する事業者は、毎年1月1日現在で所有している償却資産をその年の1月31日までに資産が所在する市町村へ申告する「償却資産申告書」というものを作成する必要があります。
■申告する償却資産の対象は?
では、申告対象となる償却資産はどのようなものでしょうか。前述の通り、基本的には帳簿上、有形固定資産として計上されて減価償却費を計上しているものが対象となります。そのため、取得時に一括経費処理をした少額減価償却資産(10万円未満)は申告対象外となります。また、一括償却資産(20万円未満)のものについては、会計上資産計上&3年間で均等償却しているものについても、償却資産税の申告対象外となります。
一方、中小企業等のみに適用される少額減価償却資産の特例(10万円以上30万円未満)の場合、会計上は一括経費処理が認められますが、償却資産税の申告に当たっては対象資産となりますので、ご留意ください。この点を考慮すると、中小企業者の場合は償却資産税の観点も考慮したうえで、一括償却資産とするか、少額減価償却資産の特例を適用するか検討することがポイントとなります。
以上、固定資産税、特に償却資産税に関する解説となりますが、いかがでしたでしょうか?当会計事務所では川崎市を拠点に法人・個人の確定申告書作成をサポートさせていただいております。日々の些細な税務相談は勿論、各種決算や税務に関するご相談があればいつでもお問い合わせ下さい。
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