有形固定資産の計上ルールについて【川崎市の会計士事務所 馬渕竜太公認会計士事務所】
ホームページをご覧いただきありがとうございます。川崎市を拠点に活動しております、公認会計士・税理士の馬渕です。
今回は有形固定資産の計上ルールについて取り上げさせていただきます。有形固定資産とはというところから、資産計上にしなければならないもの・経費処理にできるものの違いについて説明させていただきますので、皆様の実務に活かすことができれば幸いです。
■有形固定資産とは?
有形固定資産とは、「事業運営にあたり長期間使用することで将来の経済的便益の享受に資することを目的に保有される形のある資産」のことを指します。かみ砕くと、長い期間使用するもので、将来の収益獲得や費用削減に貢献するものを指します。具体的なものとしては、建物、建物附属設備、構築物、機械装置、工具器具備品、車両運搬具、土地などが挙げられます。
この有形固定資産については、前述の通り「長期間使用する」ということが前提になりますので、会計処理については、購入した際に一括で経費とはならず、貸借対照表上に有形固定資産として資産計上され、主に土地以外のものは税法上で定められた方法・年数に基づき数年にわたり費用化(=減価償却)していくことになります。そのため、節税目的のために「多額の有形固定資産を取得して、購入代金を一気に経費にするぞ」ということは認められませんので、注意が必要です。
■有形固定資産を資産計上しなければならない基準とは?
では、有形固定資産を資産計上しなければならない基準とはどのようなものでしょうか。一般的に、「10万円の壁」や「30万円の壁」等言われておりますが、整理すると以下の通りになります。
【全ての法人】
・少額減価償却資産(10万円未満):取得時に一括経費OK
・一括償却資産(20万円未満):資産計上&3年間で均等償却
・上記以外(20万円以上):通常の資産計上&減価償却(税法上で定められた方法・年数)
【中小企業等のみ(租税特別措置法】
・少額減価償却資産の特例(10万円以上30万円未満):取得時に一括経費OK
上記の内容を要約すると、中小企業等の場合は特例措置があり、30万円未満の有形固定資産は取得時に一括経費処理が可能であります。一方、中小企業等に該当しない法人の場合、一括経費処理が認められるのは10万円未満の場合のみである一方、20万円未満のものであれば一括償却資産として資産計上しつつ、3年間での均等償却が認められるというものになります。以上より、自分の会社が中小企業等か否かを把握したうえで、10万円、20万円、30万円の区分を意識して当てはめていく必要があります。
なお、有形固定資産の減価償却に附随する話として、償却資産に対する固定資産税(いわゆる「償却資産税」)の課税対象となる資産と少額減価償却資産・一括償却資産・中小企業等の特例措置の関係性があります。こちらは次回の記事「償却資産に対する固定資産税(償却資産税)とは?」で説明させていただく予定であります。
以上、有形固定資産の計上ルールに関する解説となりますが、いかがでしたでしょうか?当会計事務所では川崎市を拠点に法人・個人の確定申告書作成をサポートさせていただいております。日々の些細な税務相談は勿論、各種決算や税務に関するご相談があればいつでもお問い合わせ下さい。
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