交際費を理解して正しく節税するためには?【川崎市の会計士事務所 馬渕竜太公認会計士事務所】

query_builder 2021/06/12
税務
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 ホームページをご覧いただきありがとうございます。川崎市を拠点に活動しております、公認会計士・税理士の馬渕です。

 今回はよくご質問をいただきます交際費について取り上げさせていただきます。交際費ってそもそも何というところから、具体的な内容についてまで説明させていただきますので、皆様の正しい節税の足掛けになれば幸いです。


■交際費とは?

 会社を経営していく際は勿論、フリーランスの方やサラリーマンの方でもよく聞くこの交際費という言葉。一般的な意味としては、「取引先との円滑な取引や交渉を行うために支出する費用」のことを指します。具体的な例としては、接待で使用した飲食代や手土産代などの贈答、慰安等が挙げられます。

 交際費はその意味からも分かる通り、事業運営上の費用となるものであります。しかし、税務上すべての交際費が経費として認められるわけではなく、一定の要件に従った分だけが経費となります。これは、事業運営上不必要な交際費を計上することで、過度な節税を防ぐためであります。従って、正しい節税を行うためには、経費となる一定の要件を正しく理解した上で交際費を計上していく必要があります。


■経費となる一定の要件とは?

 では、経費となる一定の要件とはどのようなものでしょうか?法人の場合はそれぞれ以下の場合に該当しなければ、経費となります。

(参考:国税庁HP タックスアンサーNo.5265)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm


【期末の資本金の額又は出資金の額が1億円以下である等の法人】

 以下①②のものは損金不算入になります。

  ①交際費等の額のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用

   (専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために

   支出するものを除きます。)の50%に相当する金額を超える部分の金額

  ②交際費等の額のうち、800万円に当該事業年度の月数を乗じ、

   これを12で除して計算した金額(以下「定額控除限度額」といいます。)に

   達するまでの金額を超える部分の金額


【期末の資本金の額又は出資金の額が1億円超である等の法人】

 ①期末の資本金の額又は出資金の額が100億円を超える法人

  交際費は全額損金不算入になります。

 ②①以外の法人

  期末の資本金の額又は出資金の額が1億円以下である等の法人の①に該当するものが

  損金不算入になります。


 期末の資本金の額又は出資金の額が1億円以下である等の法人に該当する中小企業の場合は、要約すると①飲食代の50%以内又は②年間800万円以内のどちらかの枠内が交際費として経費になる金額になります。

 なお、接待における飲食代のうち、参加者一人当たり5,000円以下となる費用については、上記枠に関係なく全額経費とすることが可能です。そのため、当該用件に当てはまる接待における飲食代の領収書を保管される際は、必ず飲食等のあった年月日や参加人数、参加者の名前とその関係性等を合わせて明記された書類と合わせて保管しておく必要があります。


■交際費の範囲

 では、交際費として含まれる範囲は具体的にどのように考えられるのでしょうか。実務上よく混合しやすいものを列挙させていただきます。


【会議費】

 よく混合しやすい物でありますが、会議費は通常社内において行われる会議の為に支出した費用(会場代やお弁当代等)であります。ポイントは、「通常社内において」というところであります。


【福利厚生費】

 福利厚生費とは、会社において実施される社員旅行や運動会等、従業員をねぎらうために必要な費用になります。一般的に、福利厚生費の要件としては「全従業員が対象」という点が挙げられますので、例えば一部の役員や従業員のみの飲食代を会社が負担した場合は福利厚生費にはならず、交際費として計上しなければなりません。


【広告宣伝費】

 カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用は広告宣伝費に該当します。


 以上、交際費に関する解説となりますが、いかがでしたでしょうか?当会計事務所では川崎市を拠点に法人・個人の確定申告書作成をサポートさせていただいております。日々の些細な税務相談は勿論、各種決算や税務に関するご相談があればいつでもお問い合わせ下さい。

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