ふるさと納税制度とは?【川崎市の会計士事務所 馬渕竜太公認会計士事務所】

query_builder 2021/01/13
税務
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 ホームページをご覧いただきありがとうございます。川崎市を拠点に活動しております、公認会計士・税理士の馬渕です。


 先日、所得税の確定申告業務のため、川崎市内のお客様のもとに訪問したのですが、その際に、「節税と言えばふるさと納税ってよく聞くけど、どういう仕組みなの?」と聞かれました。実は、最近この手のご質問をいただくことが多いため、本日は気になる方も多い「ふるさと納税」とは何か、簡単にご説明したいと思います。


■ふるさと納税とは?

 ふるさと納税とは、ある自治体に対して「ふるさと納税」という名目で寄附を実施すると、寄附した金額から2,000円を差し引いた金額分、所得税と住民税から原則全額控除されるというものです。例えば、皆様がとある自治体に対して10,000円のふるさと納税を実施した場合、原則2,000円を差し引いた8,000円分、所得税と住民税が少なくなるというものになります(専門用語だと、8,000円分寄付金控除が適用される)。そして、ふるさと納税による寄附を実施した場合、寄附先の自治体に応じた返礼品を受け取ることができます。返礼品は、主に寄附先の特産物や地場企業の製品などであり、例えば、北海道の自治体であれば、海の幸や農作物等であったり、はたまた林業が盛んな地域だと木工工芸品だったりと、その種類は多種多様です。

 以上のことをまとめると、ふるさと納税は以下のメリットがあるということになります。

 ①寄附をすることで、原則2,000円を差し引いた金額分だけ税金が減る。  ②その上、返礼品としてその自治体の特産品等がもらえる。

つまり、税金は減るし返礼品はもらえるしと、非常にお得な制度なのです。


■ふるさと納税で減らせる所得税と住民税の限度額

 ふるさと納税で減らせる税金の金額には、1つだけ注意点があります。それは、上記①でも「『原則』2,000円を差し引いた金額分だけ税金が減る」と記載しましたが、減らせる金額には上限があるという点になります。

 上限額について、詳しい算定式は割愛させていただきますが、大体の感覚としては、毎年納付している住民税の約2割が上限になると考えてもらえれば、問題ありません。例えば、毎年200,000円の住民税を納付している方の場合、200,000円×2割=40,000円の寄附であれば、2,000円を差し引いた金額全額が税金を減らすことができるとなります。また、自分の限度額がいくらなのか計算に自信がないという方でも、「ふるさと納税 限度額」等でインターネット検索をすれば、あなたの給与収入及び家族構成等の情報から限度額をシュミレーションしてくれるサイトもあります。

 いずれにせよ、限度額以上の寄附をしてしまうと超えた分だけ所得税の節税ができなくなり、結果として損をしてしまいます。そのため、実施する前には必ず限度額を確認しましょう。


■ふるさと納税のやり方

 次は、具体的なふるさと納税のやり方についてです。流れとしては以下の3つに分かれていますので、それぞれ説明します。


寄付する自治体を選択し申し込む

 まずは寄附をする自治体を選択します。申し込みに当たっては、以下のような「ふるさと納税サイト」を利用して、応援したい自治体や返品が欲しい自治体等選択して申し込みをしましょう。

  ・楽天ふるさと納税

  ・ふるなび

  ・さとふる

  ・ふるさとチョイス

 上記に挙げたサイトは有名かつ人気なもので、名前で検索すると出てき ます。ここで挙げたサイト以外にもありますので、「ふるさと納税サイト」でぜひ検索してみて、使いやすいサイトを選んでみてください。


寄付した自治体から「返礼品」と「寄付金受領証明書」を受け取る

 ふるさと納税サイトで寄附する自治体を選択したら、数日後に自治体から「返礼品」と「寄付金受領証明書」が送られてきます。この「寄付金受領証明書」は、③の税金控除をするための手続で必要となる書類ですので、受け取ったら大事に保管しておきましょう。


寄付金分の税金控除をするための手続をする。(確定申告orワンストップ特例制度)

 税金控除をするための手続は、2つあります。一つ目は「確定申告」で行う方法です。確定申告とは、毎年1月1日~12月31日までの個人の収入(給与所得等)を計算して、収める所得税及び住民税の金額を税務署に申告する手続です。この確定申告時には、様々な所得控除(医療費控除や生命保険控除等、いわゆる収入である所得金額を減らす内容のもの)の申請を実施するのですが、ここでふるさと納税による寄附も寄付金控除として申請します。その際には、所定のフォーマットに寄附をした金額の入力と、「寄付金受領証明書」の添付が求められます。

 もう一つの方法が、「ワンストップ特例制度」を利用する方法です。ワンストップ特例制度とは、寄付先の自治体が年間5件までであり、かつ、確定申告の必要がない人であれば、事前に申請するだけで税金控除ができる仕組みです。申請は、ふるさと納税を行った自治体に、ワンストップ特例制度の申請用紙(ふるさと納税サイトからダウンロード)と、マイナンバーカード及び本人を確認できる書類を送付することで行います。具体的な手順は各ふるさと納税サイトで説明が記載されていますので、そちらをご参照ください。


 以上、駆け足での説明となりましたが、いかがでしたでしょうか?多少手間はかかりますが、上述の通り、ふるさと納税は、「返礼品ももらえて税金も減る」という非常にお得な制度です。是非チャレンジしてみてください。


 また、当会計事務所では川崎市を拠点に個人の確定申告書作成をサポートさせていただいております。ふるさと納税を始め、各種決算や税務に関するご相談があればいつでもお問い合わせ下さい。

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